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遺産相続

岡山・倉敷・総社・玉野

遺産相続のお悩みは相続のプロにおまかせください!

 司法書士 小林敬史

司法書士オレンジ法務事務所

司法書士 小林敬史

相続登記

亡くなった方が所有していた土地・建物・不動産の名義を変更したい方

相続放棄

多額の借金などでマイナス遺産のほうが多く、相続すると不利益になる方

成年後見

高齢者や認知症などで判断能力が不十分な方の財産管理をサポート

相続のお悩みありませんか?

相続問題

何から手を付ければよいのか…
不動産の名義変更はどうするの?
相続財産や相続人が特定できない…
遺産分割の方法がわからない…
亡くなった親には多額の借金が…
預貯金口座はどうするの?
親族との相続トラブルを避けたい…

そのお悩みは相続の専門家が解決します!

司法書士オレンジ法務事務所

ご相談はお気軽に!

 司法書士 小林敬史

​相続問題でお困りの際は、岡山市の司法書士オレンジ法務事務所におまかせください!当事務所は誠実・親身な対応をモットーに、様々な案件に取り組んでおります。不動産に関する相続登記、多額の借金などが理由の相続放棄、将来の財産管理の不安に備えた成年後見など、相続に関るお困りごとは「相続の専門家」が解決いたします。おひとりで悩まずにご相談ください。お役に立てる自信があります!

086-362-7751

​営業時間 08:00~20:00(年中無休)

司法書士 小林敬史(こばやし たかし)プロフィール 

■岡山県司法書士会所属 登録番号第649号 ■簡裁訴訟代理関係業務認定 第326069号

 

・昭和46年6月5日生まれ/血液型O型 灘崎中学校―倉敷天城高校―東洋大学法学部経営法学科中退
大学中退後、フリーター、住宅リフォームの営業マン、ガードマンなど職を転々とした後、平成12年頃から司法書士をめざして勉強を始める。

・平成15年11月 司法書士試験合格

・平成16年6月 中桐司法書士事務所入所

・平成17年1月 司法書士登録

・平成18年7月 司法書士法人備中サポートセンター設立

・平成24年10月 司法書士法人備中サポートセンターを退社し、司法書士オレンジ法務事務所を開業

◇趣味:ルアーフィッシング、高校野球観戦、読書
◇座右の銘:泰然自若(こうありたいと思っていますが、なかなか…)

お問合せ

司法書士オレンジ法務事務所の3つのこだわり

司法書士オレンジ法務事務所

負担は明確に、負担を軽く

「頼みたいが、手続きにどれだけの費用がかかるのか不安…」そんな不安を解消するために、事前に明確な費用の見積りをいたしますのでご安心ください。お見積りにご納得いただいた上で、手続きを進めていきます。また、費用の負担が少しでも軽くなるように、報酬は極力お安くなるように設定しています。

司法書士オレンジ法務事務所

親身な対応・わかりやすい説明

なんでも気軽に話せる存在であることをモットーとしています。皆様の不安なお気持ちに寄り添い、抱えた事情をしっかり受け止められるように、親身な対応をお約束いたします。また、わかりやすい言葉で丁寧な説明を心がけていますので、わからないことがあれば、納得いくまでご質問ください。

司法書士オレンジ法務事務所

末永いサポート、アフターフォロー

ご依頼の手続きが完了した後も、困ったことや分からないことがあれば、何なりとご相談ください。お力になれるようしっかりとサポートいたします。司法書士の専門分野でないことでも、適切な相談先や信頼のおける弁護士・税理士などの専門家をご紹介することもできます。身近な相続の専門家として末永く頼られる存在でありたいと心がけています。

相続登記

亡くなった方の名義になっている土地・建物を、相続人の名義に変更する登記手続きのことを「相続登記」と言います。親族間の相続トラブルを避けるためにも、なるべく早めに登記しておきましょう。

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​亡くなった方の名義のままでは、その不動産を売却したり担保に入れて金融機関から融資を受けることもできません。

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放置するほど名義変更は難しくなります。相続人が亡くなる度に権利が承継され相続人の数が増えてしまうと、相続登記の手続きも複雑になり、費用も高く付くことになります。

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​相続登記をしておかないと、相続人の間で遺産分割協議がまとまっていても、取得した相続分を「自分のものだ」と他人に主張することはできません。

不動産登記
相続登記
相続放棄
相続放棄

相続放棄

相続放棄とは、自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述書を提出して受理されれば、初めから相続人でなかったことになります。すると、プラスの財産(預金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金、税金など)も含めて、一切の財産・権利義務を引き継がないことになります。

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マイナスの財産(借金、税金など)だけでなく、プラスの財産(預金、不動産など)も一切、相続することができなくなります。

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借金など負債の調査や複雑な相続財産、各地に財産が分散している等の理由で調査に時間を要する場合、3ヶ月が経過する前に、家庭裁判所に期間伸長の申立てを行うことができ、裁判所に認められれば期間が伸長されます。

成年後見

成年後見

高齢者や認知症の方、障がいなどで判断能力が不十分な方の権利・財産を守るための制度です。

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日常のお金の管理から、介護施設に入所するため所有する不動産を売却する、遺産分割や訴訟・調停など法的手続きを行うことができます。

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今すぐ支援が必要な方には、法定後見制度が適用され、支援を受ける方の判断能力の程度によって、補助、保佐、後見の3類型に分かれており、支援内容も異なります。

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今すぐではないが、将来に備えて財産を管理してくれる人を事前に決めておきたい方は、任意後見制度を利用して、高齢や認知症などで判断能力が不十分になった時に支援を開始させることが可能です。

成年後見

​事務所案内

司法書士オレンジ法務事務所
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会社名

司法書士オレンジ法務事務所

代表者

司法書士 小林敬史

住所

〒709-1213 岡山市南区彦崎2917番地

電話番号

086-362-7751

FAX番号

086-362-7752

アクセス

JR宇野線 彦崎駅から徒歩3分

事務所案内

司法書士オレンジ法務事務所
TEL 086-362-7751
岡山県岡山市南区彦崎2917

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